規約

苫小牧市文化団体協議会規約

第1章 名称及び事務局

第1条 本会は、苫小牧市文化団体協議会(略称「文団協」)という。

第2条 本会の事務局を、苫小牧市文化会館におく。

 

第2章 目   的

第3条 本会は、苫小牧市における文化団体の連絡機関として相互の協力
及び親睦交流の推進によって、団体の自己研鑽を図り、市民文化の向
上に貢献することをもって目的とする。

 

                                第3章 事   業

第4条 本会は、前条の目的達成のため下記の事業を行う。

(1)加盟団体相互の連絡・連携。

(2)芸術関係その他行事に参加協力する。

(3)市民文化の向上に関する調査研究をする。

(4)その他本会の目的達成に必要な事項。

 

                             第4章 組   織

第5条 本会は、文団協に加盟した市内の各種文化団体をもって組織する。

. 加盟団体は、同種目的の連合体であることを原則とする。

. 特別の事情のある場合は、単一体の加盟を認める。

 

                                 第5章 役   員

第6条 本会に、次の役員を置く。

会  長  1名

長  4名

理  事  加盟団体より各1名

事務局長  1名

監  査  2名

第7条 会長、事務局長及び監査の選任は、総会の意志によって行う。

. 副会長は、各部会毎に選出する。但し、部長の選任にあたっては各加
盟団体並びに傘下の
所属団体の意見を聞かなければならない。

. 理事は、各加盟団体毎に1名を選出する。

. 役員の中には、学識経験者を若干名推挙することができる。

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときは、あらかじめ定めた
順序に従い、これを
代理するとともに、担当する各部会を統轄する。

(3)理事は、第15条に定める理事会を構成すると共に、その属する部
の事業の企画運営に
あたる。

(4)事務局長は、会長の意志を体して、本会事務局を統轄し、常駐する
こととする。

(5)監査は、本会の業務・会計を監査する。

第9条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条 本会に、顧問を置くことができる。

. 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

. 顧問は、重要事項について会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を
述べることができる。

 

                                 第6章 会   議

第11条 本会の会議は、総会・理事会・正副会長会議・各部会とする。

第12条 総会は、加盟団体及び所属下の単位団体から1名宛選出された代
表者及び事務責任者
並びに全役員をもって構成する。

第13条 総会及び理事会・正副会長会議は、会長が招集しその会議の議長
となる。

. 各部会は、担当の部長が招集し、その会議の議長となる。

. 会議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長の決すると
ころによる。

第14条 総会は、次の事項を審議決定する。

(1)本会の活動方針及び活動計画

(2)役員の選出

(3)予算及び決算

(4)規約の改廃

(5)その他必要と認める事項

第15条 理事会は役員をもって構成し、総会議案の事前審議及び総会にお
いて委任された事項
団体の本会加盟の可否並びに本会の緊急事項について
審議決定する。

第16条 正副会長会議は、正副会長及び事務局長をもって構成し、理事会
の議案及び本会の緊急
事項において審議立案する。

. 会長は、3分の1以上の理事・監査からの招集を請求された場合は、
速やかに招集しなけ
ればならない。

第17条 本会に、ステージ・展示・文芸・文化の4つの部会えお置く各部
会より1名の部長を
選任する。各部長は、本会の副会長となる。

. ステージ部会は、舞台を使って創作活動を行う分野の加盟団体をもっ
て構成する。

. 展示部会は、作品を展示する方法によって創作活動を行う分野の加盟
団体をもって構成
する。

. 文芸部会は、文芸作品を発表する方法によって、創作活動を行う分野
の加盟団体をもって
構成する。

. 文化部会は、他の3つの部会に属さない加盟団体をもって構成する。

. ステージ・展示・文芸の各部会は、それぞれ担当する分野の事業の企
画と実施にあたる。

文化部会は、郷土文化研究会及び文化交流サークル連盟の事業の企画と
実施にあたる。

. 各部会の規定は、別に定める。

第18条 各部会は、その部会に属する理事の中から部長を補佐するため、
それぞれ若干名の
副部長を選任する。

第19条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会で必要と認めた
場合に、専門委員会
を設置することができる。

. 専門委員は、加盟団体から推薦された者を会長が委嘱する。

. 委員長は、委員の中から選出する。

. 専門員は、実施事業に関し、理事会から委任された事項を処理する。

. 専門委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

                                           
                                第7章 事 務 局

第20条 本会の事務局に、事務参与を置くことができる。

. 事務参与は、会長が委嘱する。

. 事務参与は、本会の事務の執行に助言を行う。

. 事務局の分掌事項その他事務処理については、会長が別にこれを定め
る。

第21条 本会に、各加盟団体及び必要に応じ所属団体の推薦に基づき、
事務責任者を若干名
置く。

. 事務責任者は、本会の事務局長とその属する加盟団体または所属団体
との間の事務の連
絡にあたる。

. 第1項の事務責任者は、加盟団体または必要に応じ所属団体の代表者
から推薦を受け、
会長がこれを委嘱する。

   

                              第8章 文書保存

第22条 文書の保存年限は、次の5種とする。

() 第1種 永久

() 第2種 10

() 第3種 5年

() 第4種 3年

() 第5種 1年
2 前項の保存年限の計算は、文書完結の翌年若しくは翌年度から起算

  する。

第23条 第1種に属する文書は、次のとおりとする。

() 財産関係についての重要書類

() 重要な契約書

() 重要な事業計画及びその実施についての書類

() 会計事務について特に重要な書類

() その他永久保存の必要があると認める書類

第24条 第2種に属する文書は、次のとおりとする。

() 決算書及びその証書類

() その他10年保存の必要があると認める書類

第25条 第3種に属する文書は、次のとおりとする。

() 第1種及び第2種に属さない官公署の書類

() 経理簿関係についての書類

() 定期総会等の報告書類

() その他5年保存の必要があると認める書類

第26条 第4種に属する文書は、次のとおりとする。

() 軽易な文書、届書等の書類

() その他3年保存の必要があると認める書類

第27条 第5種に属する文書は、第1種から第4種までに属さない
軽易な書類とする。

  

                               第9章 会   計

第28条 本会の経費は、会費・補助金・寄付金・その他の収入をもっ
てあてる。

. 会費の額は、総会において定める。

第29条 事務局長の給与等については、会長が別にこれを定める。

第30条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までと
する。

 

                                第10章 附  則

第31条 この規約は、昭和45年4月25日から実施する

 

 

昭和48年5月 1日   一部改正する。

昭和51年4月 4日   一部改正する。

昭和55年4月 4日   一部改正する。

昭和57年4月20日   一部改正する。

昭和58年4月14日   一部改正する。

昭和60年4月 8日   一部改正する。

昭和63年4月18日   一部改正する。

平成 3年4月30日   一部改正する。

平成 7年4月17日   一部改正する。

平成14年4月19日   一部改正する。
 平成30年4月26日   一部改正する。
 平成31年4月25日   一部改正する。
 令和 4年4月21日   一部改正する。

 

     
                

 



     
           
                   
                   
                   
                   
                   
   
         
               
                   
           
             
           
         
                 
           
         
           
               
                 
           
         
               
           
   
                     
                         
 
 
             
 
   
                         
 
       
                         
               

CONTACT

PAGE TOP